国民健康保険または後期高年齢者医療保険・社会保険の被保険者がお亡くなりになられた場合、葬祭費補助金が支給されます。

支給には主に、下記2つがあります。

国民健康保険または後期高年齢者医療保険の場合

国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の住所がある市区町村に申請すると、葬祭費が支給されます。支給額は市区町村や法令・条例により変動します。詳しくは市区町村の国民健康保険課にお尋ねください。

ちなみに、南陽市では

  • 後期高齢者医療制度の加入者が亡くなられた場合に、葬祭をおこなった方に対し5万円が支給されます。
  • 国民健康保険の加入者が亡くなられた場合に、葬祭をおこなった方に対し5万円が支給されます。

その場合、必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証(死亡した方が世帯主の場合は、保険証の世帯主氏名が変更になりますので、家族で国保に入っている方全員の保険証をお持ちください。)
  • 振込先の預金通帳

社会保険の場合

社会保険の被保険者がお亡くなりになった場合、被保険者の勤務先を管轄する社会保険所、もしくは勤務先の健康保険組合に申請すると、埋葬料・埋葬費・家族埋葬料のいずれかが支給されます。

  • 埋葬料:被保険者がお亡くなりになった場合、埋葬されたご家族(お亡くなりになった被保険者に生計を維持された方であれば、被扶養者でなくてもかまいません)に「埋葬料」として5万円が支給されます。
  • 埋葬費:お亡くなりになった被保険者に、被扶養者など埋葬料を受けられる方がいない場合、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
  • 家族埋葬費:被扶養者がお亡くなりになった場合は、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。